勉強嫌いが司法試験目指してみる

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法科大学院生による勉強記録。日々の悪戦苦闘を綴ります。

【個人ブログ,動画投稿等】身近なくせによくわからない著作権侵害の話。

勉強嫌いと自称する自分ですが,その中でも比較的好きなジャンルというものはあります。

 

それは,著作権という分野です。

最近だと,某なんとか村で話題になりましたよね。ちょっと前になると,オリンピックのロゴ騒動なんかもありました。

 

今日は,そんな著作権について日ごろ自分が思うことを書きたいなと思います。

もしよければ,気楽に読んでいってくださいね。

 

 

著作権侵害,身近過ぎ問題。

著作権とは

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著作権ってどんな権利だかご存知ですか?

ものすごーくザックリいいますが,表現したものを独占的に自由に使える権利って感じです。裏を返せば,他の人の利用を禁止することができます。

 

例えば,ディズニーさんの描いたミッキーの絵という表現はディズニーさんのものなのです。

だから,他の人が勝手にミッキーの絵をコピーしてヒモ付けて「ミッキーのキーホルダー500円!」とか言って売ったりしたらダメなんです。ディズニーランドで買おうね!ハハッwとなるわけです。

とりあえず難しい話は置いといて,ここまではわかると思います。

 

(余談ですが,こんな風に通販サイトなんかに「こんな商品ですよ~」って表示される画像はセーフなんですよ。)

「私的」利用のつもりで「公衆」送信?

とはいっても,小学校の休み時間中,「じゆうちょう」にいくらミッキーの絵を描いても,それを友達に見せて自慢しても,ドナルドダックから裁判所への招待状が送られてくるなんてことありませんでしたよね。

 

これは,個人的に楽しむ,つまり私的利用にまで目くじら立てなさんなという優しい規定があるからなのです。これも,何となくわかりますよね。

 

じゃあ,これはどうですか?

あなたがディズニーランドのHPを見ると新キャラクターの可愛い画像が貼ってあった。そこであなたは友達に紹介しようとこの画像を保存し,自分のブログに紹介文と共に掲載した。

なお,そのブログは当ブログのように1日の訪問者数が1桁であるとします(やかましい!)。

(2018.8.22追記

※ありがたいことにどうやら当ブログは2桁になる日もあるようです。※

 

これって許される気がするじゃないですか。だってさっきの小学校の例でいう「じゆうちょう」がブログという媒体に変わっただけですもん。

でもこれ,実は違法行為なんですよ。著作権で守られている表現を勝手に大勢=公衆へ送信してはいけないという決まりがあるのです!

(なお,たとえその日はブログの訪問者が1人でも,次の瞬間バズって5億兆人来るかもしれないので一応「公衆」です。)

 

自分の気持ち的には「私的」利用なんだけれども,やっている行為自体は「公衆」送信という訳です。

 

著作権侵害しても訴えられない?

権利者は侵害者を無視する?

ディズニーさんは権利関係かなり厳しいというので有名ということで,なかなかブログがディズニーランドと化している人は見ません。

 

ですが例えば,アニメのスクリーンショットを載せた感想ブログや,様々なキャラクターが出てくるゲーム実況動画などはありますよね。

許諾を得ている場合は別として,あの辺は厳密にいえば違法なのです(ゲーム実況はゲーム会社等があらかじめ実況していいですよ~と言っているものも多いです)。

 

じゃあそういうことをしている人達が権利者からお金を請求されたり,捕まったりするのかと言われれば,そんなことはまずないでしょう。

権利者がわざわざアクションを起こさないのです。

 

違法行為をされている。本当は独占できるはずの表現物を好き勝手使われている。

これはお金に例えるならば,自分の財布からちょっとずつ小銭を盗んで使われているようなものです。

権利者が権利行使に消極的な理由

それなのに,なぜ権利者はアクションを起こさないのでしょうか。

 

それは,その小銭が本当にちょこっとだからです。

あまり適切な例ではないかもしれませんが,1億円持ってる人が1円盗まれてもあんまり気にしないようなものだと考えてください。

 

しかも,裁判を起こすには100円かかるとします。そうすると,権利者はかえって99円損するわけです。アクションを起こすとは考えにくいです。

 

結局良いのか?悪いのか?

著作権侵害に当たる。でも訴えられることは考えにくい。

という状態は極めて居心地が悪いように感じます。どうあれ,「ルール違反」をしていることに間違いはないのですから。

 

ただ,それがルールという存在を抜きにして考えた場合,どれだけ悪いことなのかということは疑問です。

「自分はこんなキャラクターが好きなんだ」「この歌詞がとても感動的だよ。一度聞いてみて。」

こういう好きなものをシェアしたいという感情ってだれにでもあるんじゃないでしょうか。

 

もちろん,タイトルや説明文だけで紹介すればいいじゃないかという理屈もありますが,百聞は一見に如かずといいますし,実際の「モノ」がなければなかなかその魅力は人に伝えにくいと思います。

 

個人的には,こういう一般市民の感覚と,法律が微妙にマッチしていないんじゃないかな~と思います。

自分は曲がりなりにも著作権を勉強している身なので,一応著作権侵害にならないよう生活しているのですが……ぶっちゃけ結構生きづらいです笑

とりわけ,こういうネットでの活動をしていると。

 

おそらく法律は,もっと大規模で「下心」のある侵害を予定しているのでしょう。

例えば,同じキャラクター紹介でも,アフィ目的で,専らそのキャラクター画像をダウンロードするようなコンテンツしかないようなブログは許されるべきではないと思います。

 

より個人的で軽微な侵害については「表だって快諾することはできないけど,黙認するからあとは上手くやって」というような立法の怠慢を感じます(そして,法は「じゆうちょう」を全世界に発信するシステムなんか予想していなかった)。

 

まあ権利者の「ご厚意」によって穏便に済んでいる以上,改正が進むことはあまり考えられませんね。

 

この辺がモヤモヤしてならない筆者なのでした。

それでは皆さんごきげんよう

 

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